退職したいのに辞めさせてくれない会社はおかしい!法律上の権利と対処法

「辞めたいって言ったのに、辞めさせてもらえない。これっておかしくないの…?」
退職を伝えたのに受理してもらえない。「損害賠償する」と脅された。「後任が見つかるまで辞めるな」と言われた。もう辞められないのかもしれない…そんな不安を抱えていませんか?
退職を引き止められると、自分が悪いことをしているような気持ちになってしまいますよね。でも、あなたは何も悪くありません。
労働者には憲法22条で保障された「職業選択の自由」があります。民法627条1項により、無期雇用の正社員は退職の意思表示から2週間で雇用契約が終了します。会社が同意しなくても、法律上は辞められるのです。この記事では、会社が辞めさせてくれない場合に知っておくべき法的な権利と、今すぐできる具体的な対処法を解説します。
株式会社MEDISITE キャリアアドバイザー
阿部 翔大

退職したいのに辞めさせてくれない会社は法律違反の可能性がある
まず、一番大切なことをお伝えします。退職は労働者の権利であり、会社の許可は不要。
民法627条1項では、無期雇用(正社員)の場合、退職の意思表示をしてから2週間で雇用関係が終了すると定められています。会社が「認めない」と言っても、法律上は2週間後に退職が成立します。
【参考】大阪労働局|退職についてのFAQ
さらに、日本国憲法22条は「職業選択の自由」を保障しており、同18条は「奴隷的拘束の禁止」を明記しています。辞めたいのに辞めさせないという行為は、これらの憲法上の権利を侵害する行為です。
特に悪質なケースでは、労働基準法第5条の「強制労働の禁止」に抵触する可能性があります。在職強要は法律上、非常に重大な違法行為なのです。
阿部 翔大退職は労働者の権利です。会社に認めてもらわないと辞められないわけじゃない。法律はあなたの味方です。それを知っておくだけで、気持ちがずいぶん楽になると思います。
よくある「辞めさせてくれない」パターンと会社の言い分が通じない理由
退職を引き止めるために、会社はさまざまな言い分を持ち出してきます。ここでは、よくある6つのパターンと、なぜ会社の言い分が法的に通用しないのかを解説します。
「後任が決まるまで辞められない」と言われた場合
後任を見つけるのは会社の責任であり、あなたの義務ではありません。後任が決まっていなくても、退職の意思表示から2週間後に退職は成立します。
「自分がいなくなったら迷惑がかかる」と感じるのは責任感の表れですが、人員配置は経営判断であり、会社が解決すべき課題です。あなたが背負う問題ではない。
「引き継ぎが終わるまで辞めるな」と言われた場合
引き継ぎは社会人としてのマナーであり、可能な範囲で対応するのが望ましいです。しかし、引き継ぎが完了しなくても、民法627条に基づき2週間後に退職は成立します。退職を先延ばしにする義務は法律上ない。
退職届を出した後、就業日数の中でできる限りの引き継ぎを行い、退職日を迎えるのが最善の対応です。
「辞めたら損害賠償を請求する」と脅された場合
労働基準法第16条は、退職時の違約金や損害賠償の予定を禁止しています。「辞めたら○○万円払え」という契約は、たとえ書面にサインしていても無効です。
実際に損害賠償を請求するには、会社側が具体的な損害と退職との因果関係を証明しなければならず、一般的には非常に困難です。「損害賠償する」という発言のほとんどは、退職を思いとどまらせるための脅しにすぎません。
「退職届を受け取らない」と拒否された場合
退職届の受理は退職の成立要件ではありません。退職の意思が会社に伝わった時点で、退職の申入れは成立します。受け取りを拒否された場合は、内容証明郵便で退職届を送付すれば、法的に退職の意思表示が完了します。
内容証明郵便は「いつ・誰が・何を送ったか」が公的に証明されるため、会社が「知らない」と言い逃れることはできません。
「懲戒解雇にするぞ」と脅された場合
懲戒解雇は、会社が恣意的に適用できない。懲戒解雇が有効となるためには、就業規則に定められた懲戒事由に該当し、かつ社会的に相当な処分でなければなりません。
通常の退職は懲戒事由に該当しないため、「退職したいから」という理由で懲戒解雇にされることはありません。この脅しに屈する必要はない。
「今辞めたら給料を払わない」と言われた場合
これは労働基準法第24条に違反する明確な違法行為です。労働者が働いた分の賃金は、退職するかどうかに関係なく必ず支払われなければならない。
もし実際に給与が支払われなかった場合は、労働基準監督署に申告すれば、会社に対して是正指導が行われます。



こんなことを言ってくる会社に在籍し続けることの方が、長期的に見て損です。早く次のステップに進んだ方が、あなたの人生にとって絶対にいい。法律はあなたの側にあります。
会社の引き止めパターンと法的根拠まとめ
| 会社の主張 | 法的な事実 |
|---|---|
| 後任が決まるまで辞められない | 後任確保は会社の責任。2週間後に退職成立 |
| 引き継ぎが終わるまで辞めるな | 引き継ぎ未完でも退職は成立(民法627条) |
| 損害賠償を請求する | 損害賠償予定は禁止(労基法16条) |
| 退職届を受け取らない | 内容証明郵便で意思表示は完了する |
| 懲戒解雇にするぞ | 通常退職は懲戒事由に該当しない |
| 給料を払わない | 労基法24条違反。働いた分は必ず支払われる |


退職できない状況の深刻さを放置してはいけない理由
「辞めたいけど辞められない」という状態は、想像以上にあなたの心と体を蝕んでいきます。この状況を放置することのリスクを正直にお伝えします。
精神的健康への深刻な影響
辞めたいのに辞められない状態が続くと、うつや適応障害のリスクが確実に高まります。「退職を言い出せない」ストレスは慢性化しやすく、不眠・食欲低下・集中力の低下といった症状として現れることがあります。
厚生労働省の過労死等の労災補償状況によると、精神障害の労災認定件数は年々増加傾向にあり、仕事のストレスによるメンタルヘルスの問題は深刻な社会問題です。
【参考】厚生労働省|過労死等の労災補償状況
キャリアロスのリスクが増大する
転職市場では、年齢が若い方が選択肢が広がる傾向があります。弊社の支援データでも、内定承諾者の平均年齢は24.7歳で、支援者の約85%が20代です。「もう少し我慢してから」と先延ばしにする1年が、キャリアの幅を狭めてしまうことがあります。
「辞めない人」だと思われると待遇改善は遠のく
「辞めたいと言ったのに辞めなかった人」は、会社から「結局辞めない人」として認識されます。そうなると、労働環境の改善や待遇アップの優先度が下がり、状況は今より悪化する可能性すらあるのです。



辞めたいと思いながら毎日通い続けることがどれほど消耗することか。我慢に慣れてしまう前に、一歩踏み出してほしい。あなたには辞める権利があるし、もっといい環境で働く権利もあるんです。
退職を認めない会社への具体的な対処法ステップ
会社が退職を認めてくれなくても、あなたには法律に基づいた対処法があります。順番に実行すれば、必ず退職できます。
STEP1:退職の意思を書面(退職届)で提出する
退職の意思は口頭だけでなく、必ず書面で伝えましょう。口頭だと「言った・言わない」のトラブルになるためです。
退職届には退職希望日を明記し、日付と署名を入れて提出してください。「退職願」ではなく「退職届」にすることがポイントです。退職願は会社に「お願い」する文書であり、会社が承諾しなければ効力がありません。一方、退職届は一方的な意思表示であり、会社の承諾は不要です。
STEP2:受理されない場合は内容証明郵便で送付する
退職届を提出しても受理されない場合は、内容証明郵便で送付してください。内容証明郵便は「いつ・誰が・何を送ったか」が公的に証明される郵便であり、送付後2週間で退職が成立します。
郵便局の窓口から送付でき、費用は1,000〜2,000円程度です。会社が受け取りを拒否しても、送付した事実は証明されるため、退職の意思表示は有効です。
STEP3:労働基準監督署に相談する
会社が在職を強要してくる場合は、管轄の労働基準監督署に相談してください。全国に設置されており、相談は無料です。
労働基準監督署は、労働基準法違反について調査・指導を行う公的機関です。在職強要は労基法第5条の「強制労働の禁止」に抵触する可能性があるため、相談するだけで会社への行政指導につながるケースも多いです。
【参考】厚生労働省|全国労働基準監督署の所在案内
STEP4:退職代行サービスを利用する
精神的に直接交渉が難しい場合は、退職代行サービスを利用するのも有効な選択肢です。退職代行は、あなたに代わって退職の意思を会社に伝え、必要な手続きを代行してくれるサービスです。
弁護士が運営する退職代行であれば、有給消化や未払い残業代の請求まで対応してくれます。費用はかかりますが、精神的な負担を大幅に軽減できるため、追い詰められている方には最初の選択肢としてもおすすめです。



退職代行は最終手段と思われがちですが、精神的に限界な方にとっては最初の選択肢でもいいと思っています。自分を守る手段として、選択肢の一つとして知っておいてください。
退職までのロードマップ
STEP1:退職届を書面で提出
退職願ではなく退職届を提出。日付・署名入り
STEP2:拒否されたら内容証明郵便で送付
送付後2週間で退職成立。費用は約1,000〜2,000円
STEP3:労働基準監督署に相談
全国無料。在職強要は労基法5条違反の可能性
STEP4:退職代行サービスを利用
精神的に限界なら最初の選択肢でもOK
退職後の転職活動を見据えて今から準備しておくこと
退職を決意したら、できるだけ早い段階で転職活動を並行して進めておくことをおすすめします。
在職中から転職活動を始めることには大きなメリットがあります。まず、収入が途絶えないため金銭面の不安がありません。「早く決めなければ」というプレッシャーなく、じっくりと自分に合った会社を選ぶことができます。
また、「次がある」という安心感は、退職交渉における精神的な支えにもなります。転職エージェントに相談して次の選択肢が見えるだけで、今の状況に対する不安がぐっと和らぐのです。
弊社のデータでは、退職前から転職活動を始めた方は、離職後に始めた方と比べて転職先への定着率が高い傾向にあります。余裕を持って選んだ分、入社後のミスマッチが少ないからです。



転職エージェントへの相談は、転職を決めてからでなくても大丈夫です。「辞めたいけど、次が決まっていない」という段階から相談できます。一人で抱え込まず、プロの力を借りてください。
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退職を認めてくれない会社を辞めたい方に併用がおすすめの転職エージェント3選
退職を決意したら、まずは転職エージェントに相談してみてください。「次がある」という安心感を得るだけで、退職に向けた行動がずっと楽になります。ここでは、20〜30代の転職に強いエージェントを3社ご紹介します。
ハタラクティブ


ハタラクティブは、20代のフリーター・既卒・第二新卒向けに特化した転職エージェントです。未経験OKの求人が豊富で、経歴に自信がない方でも安心して利用できます。
カウンセリングでは一人ひとりの状況に合わせた求人を紹介してくれるため、「退職したいけど次が見つかるか不安」という方にもぴったりです。最短2週間で内定を獲得した実績もあり、スピード転職にも対応しています。
doda


dodaは、転職サイトとエージェントサービスの両方を利用できる総合型の転職サービスです。求人数は業界最大級で、幅広い業種・職種から自分に合った求人を探すことができます。
キャリアアドバイザーが転職活動を一貫してサポートしてくれるため、初めての転職でも安心です。転職フェアやセミナーも定期的に開催されており、情報収集の場としても活用できます。
マイナビエージェント


マイナビエージェントは、20〜30代の転職支援に強みを持つ転職エージェントです。各業界に精通したキャリアアドバイザーが在籍しており、業界・職種に特化したアドバイスを受けられます。
応募書類の添削や面接対策のサポートが手厚く、転職活動に不慣れな方でも安心です。非公開求人も多数保有しているため、自分だけでは見つけられない好条件の求人に出会える可能性があります。
退職を認めてもらえない人からキャリアアドバイザーによくある質問
Q: 退職届を出してから2週間経てば本当に辞められますか?
A: はい、民法627条1項に基づき、無期雇用(正社員)の場合は退職の意思表示から2週間で雇用契約が終了します。会社が「認めない」と言っていても、法律上は2週間後に退職が成立します。ただし、就業規則で「1カ月前に届出」と定められている場合もあるため、可能であれば就業規則も確認しておくとより安心です。
Q: 損害賠償を本当に請求されることはありますか?
A: 通常の退職で損害賠償を請求されることは、ほぼありません。労働基準法第16条は退職時の違約金や損害賠償の予定を禁止しています。仮に会社が訴訟を起こしたとしても、具体的な損害と退職との因果関係を証明しなければならず、一般的には非常に困難です。脅しとして言っているケースがほとんどですので、過度に心配する必要はありません。
Q: 試用期間中でも2週間で辞められますか?
A: はい、試用期間中であっても民法627条は適用されるため、退職の意思表示から2週間で辞めることができます。試用期間は「お試し」の期間であり、雇用契約を解約しやすくする側面がありますが、それは会社側だけでなく労働者側も同様です。
Q: 退職代行を使ったら次の転職に影響しますか?
A: 退職代行を利用したことが次の転職に不利になることは、基本的にありません。退職代行を使ったかどうかを前職の会社が転職先に伝えることはありませんし、履歴書に記載する必要もありません。転職先が気にするのは退職理由そのものであり、退職の方法ではないのです。
まとめ|辞めさせてくれない会社にいる必要はない
- 退職は労働者の権利であり、会社の許可は不要。民法627条により退職届提出から2週間で退職成立
- 「損害賠償する」「懲戒解雇にする」「給料を払わない」はすべて法的に根拠のない脅し
- 退職届を受理されない場合は、内容証明郵便で送付すれば退職の意思表示は完了する
- 労働基準監督署への相談は無料。退職代行の利用も有効な選択肢
- 在職中から転職活動を始めることで、精神的・経済的な余裕を持って次のステップに進める



辞めたいと思い続けながら毎朝通勤するのは、本当につらいことです。でも、あなたには辞める権利がある。法律はあなたの味方です。一人で悩まないでください。まずは誰かに話すことから始めてみてください。私たちはいつでもお待ちしています。
運営者情報
| メディア名 | ビギナーズリンク |
| 運営会社 | 株式会社MEDISITE |
| 代表者 | 竹田津 惇 |
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| 設立 | 2022年11月 |
| 事業内容 | HRメディア事業・SNSマーケティング事業・営業支援事業 |
| 許認可 | 有料職業紹介事業(13-ユ-316383) |
